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韓国、トークン証券を株式・債券に拡大 2027年2月に本格化

概要

  • 来年2月からトークン証券(ST)の対象がMMF私募社債非上場株式など既存の金融商品に広がると明らかにした。
  • 当局は初期定着後、一般投資家向けの公募証券トークン化ステーブルコインを基盤とするオンチェーン決済の仕組みを検討するとした。
  • 別途の認可制度を設けず、既存の認可を持つ証券会社店頭取引所が現在の認可範囲内でトークン証券を取り扱えると説明した。

期間別予測トレンドレポート

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写真:韓国金融委員会
写真:韓国金融委員会

韓国のトークン証券(ST)市場は2027年2月から、小口投資にとどまっていた対象をマネー・マーケット・ファンド(MMF)や私募社債、非上場株式など既存の金融商品に広げる。金融当局はその後、公募証券のトークン化やステーブルコインを基盤とするオンチェーン決済へと段階的につなげる構想を示した。

韓国金融委員会は9月4日、「官民合同トークン証券協議体」の第3回会合を開き、こうした内容のトークン証券政策の方向性を公表した。

まず2027年2月から、機関投資家向けの私募MMFと私募社債のトークン化を認める。非上場株式では、既存の電子証券を信託したうえで、受益証券の形をとるトークンとして発行・流通させる方式を導入する。

小口投資も制度圏への取り込みを広げる。同じ性質の資産を複数束ねる「プーリング」は一定の要件のもとで認める。将来売上債権についても、基礎契約と投資家保護の仕組みが整えば活用できるようにする。

当局は市場の初期定着後、一般投資家向けの公募証券トークン化に対象を広げる計画だ。最終段階では、ステーブルコインの法制化と連動させ、証券と決済手段をブロックチェーン上で直接交換するオンチェーン決済の仕組みも検討する。

トークン証券専用の金融投資業の認可体系は設けない。既存の認可を持つ証券会社と店頭取引所は、現在の認可範囲内でトークン証券を取り扱える。

クォン・デヨン金融委員会副委員長は「トークン証券を小口投資にだけとどめるつもりはない」と語ったうえで、「株式・債券・ファンドなど既存の金融商品まで、デジタル資本市場の観点からつないでいく」と強調した。

トークン証券の制度化を盛り込んだ電子証券法改正案は、2027年2月4日に施行される。

#オルタナティブ投資
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20min@bloomingbit.ioこんにちは、bloomingbit記者です。

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