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韓国、暗号資産事業者の大株主審査を強化 変更時は30日前に事前申告

出典

概要

  • 8月20日から、暗号資産事業者の大株主に対する当局の犯罪経歴や財務状態・社会的信用の審査が強化される。
  • 改正特金法に基づき、大株主に関する財務状態・社会的信用・内部統制体制の要件を申告審査の段階で確認する。
  • 大株主に関する変更事項の申告は、従来の「事後申告」から「変更30日前の事前申告」に切り替わる。FIUは、暗号資産市場の信頼を守るには、事業者と大株主の健全性を参入段階から点検する必要があるとしている。

期間別予測トレンドレポート

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写真:金融情報分析院(FIU)
写真:金融情報分析院(FIU)

韓国で8月20日から、暗号資産事業者の大株主に対する当局の審査が厳しくなる。

韓国金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は8月13日、「特定金融取引情報の報告・利用等に関する法律(特金法)」改正法の施行に合わせ、8月20日から改正した申告マニュアルを確定・施行すると発表した。金融情報分析院と金融監督院は、1月に改正された特金法や施行令、監督規定などを反映して申告マニュアルを整備した。

当局は8月13日、こうした内容を業界に周知するため説明会も開いた。説明会には、デジタル資産取引所共同協議体(DAXA)のほか、特金法に基づいて申告した暗号資産事業者28社などが参加した。

特金法の改正法には、暗号資産事業者の申告時に実施する犯罪経歴の審査対象を、従来の代表者と役員から大株主まで広げる内容が盛り込まれた。財務状態や社会的信用、マネーロンダリング防止業務を適切に遂行するための組織・人員・設備・内部統制体制の要件を満たしているかどうかも、申告審査の段階で確認する。

改正マニュアルは、こうした要件について事業者が実際の申告時にどう準備し、履行すべきかを具体的に示した実務指針だ。改正マニュアルによると、法令違反の履歴や財務状態、社会的信用の確認対象は、従来の事業者、代表者、役員に加え、大株主にも拡大する。

申告書には、申告対象となる大株主をすべて含めて記載しなければならない。大株主の実名、国籍、株式・持ち分の保有状況なども記載事項に含まれる。大株主に関する変更事項の申告は、これまでの「変更後14日以内の事後申告」から「変更30日前の事前申告」に切り替わる。

ハ・ジュシクFIU制度運営企画官は「最近は暗号資産市場が国民や金融市場に及ぼす影響が大きくなり、暗号資産の申告制度を導入した2021年とは状況が変わった」と語った。そのうえで「暗号資産市場の信頼を維持するには、事業者と大株主の健全性を参入段階から徹底的に点検する必要がある」と強調した。

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gilson@bloomingbit.ioこんにちは、bloomingbit記者です。

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