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勧奨退職の見返りで受け取った暗号資産も課税対象 韓国裁判所が判断

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Korea Economic Daily

期間別予測トレンドレポート

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会社との紛争を外部に公表せず、早期に終わらせる見返りとして受け取った暗号資産は、損害賠償金ではなく課税対象の「謝礼金」に当たる――。韓国の裁判所がこう判断した。

写真:Shutterstock
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7月27日、法曹界によると、ソウル行政法院行政2部(裁判長・コン・ヒョンジン氏)は、グラウンドワン(現グラウンドX)の元社員A氏ら5人が、ソウルの銅雀・城東・盤浦の各税務署長を相手取って起こした総合所得税の更正拒否処分取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。

A氏らはカカオのブロックチェーン系列会社グラウンドワンに勤務していたが、配置転換や組織改編を巡って会社と対立し、2020年9月に勧奨退職を受け入れた。会社は退職金や退職慰労金、残った年次有給休暇の補償金に加え、自社発行の暗号資産も支給した。

A氏らはこの暗号資産にかかる総合所得税を申告・納付した後、不当労働行為に伴う紛争解決金または損害賠償金に当たるとして更正請求した。111億ウォン(約12億4000万円)の還付を求めたが、課税当局が認めなかったため提訴した。

裁判所は、退職合意書に、A氏らがメディア対応などを通じて会社の評判を傷つける行為をしない代わりに、会社が暗号資産を支給する内容が盛り込まれていた点を重視した。

裁判所は、会社の評判を損なう恐れのある行為を控える対価として、通常の退職金とは別に暗号資産を受け取ったと指摘。紛争の早期終結や秘密保持に対する謝礼の意味で支払われた金品であり、所得税法上のその他所得に当たると結論づけた。

イ・インヒョク記者 twopeople@hankyung.com

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