期間別予測トレンドレポート



ヘスター・ピアース米証券取引委員会(SEC)委員は、暗号資産のボールトや融資サービスに証券法が適用される可能性があるとの見解を示した。
ピアース委員は7月22日に発表した声明で、一部の暗号資産の融資サービスやボールトは、連邦証券法の適用対象になり得ると明らかにした。
ピアース委員は「トークン化された証券も証券だという原則は、(暗号資産の)ボールトにも同様に当てはまる」と強調した。ボールトについては、暗号資産分野の多くの新技術と同様に、明確で広く通用する定義がなく、機能や運用戦略も急速に変化していると指摘した。証券を保有したり投資したりする形で資産を配分するボールトは、投資会社に当たる可能性もあると説明した。
暗号資産の融資サービスについては「さまざまな形で連邦証券法に関わり得る」と述べた。オンチェーン融資は、取引当事者の目的や提供方法、そのほかの関連要素によっては、証券に当たる債券の特徴を持つ可能性があるという。さらに、ボールトや融資戦略を管理する活動は、投資助言業に関する規制上の問題を伴う可能性があると指摘した。
そのうえで、特定のボールトや融資戦略が連邦証券法の適用対象になるかどうかは、最終的に具体的な事実関係と個別の状況に基づいて判断されるとした。ボールトの設計や運営、オンチェーン融資の支援に携わる市場参加者からの問い合わせを歓迎する考えも示した。
gilson@bloomingbit.ioこんにちは、bloomingbit記者です。