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米、留学生ビザ滞在を4年に制限 記者は240日ごと更新

出典
Korea Economic Daily

期間別予測トレンドレポート

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学生ビザは4年に制限、延長申請は可能

博士課程など長期学位課程の不透明感強まる

取材記者も8カ月ごとに更新が必要

写真:Shutterstock
写真:Shutterstock

トランプ米政権は7月16日、外国人留学生や交流訪問者、報道関係者の滞在期間を大幅に短縮する最終規則を公表した。

留学生向けのFビザと交流訪問者向けのJビザは滞在期間を4年までに制限し、その後も滞在を続けるには別途申請して延長の許可を得る必要がある。報道関係者向けのIビザは最長240日に制限し、延長申請を認める。

米国土安全保障省は同日、F・J・Iビザ保有者の滞在期間を具体的に制限する最終規則を官報で公表した。規則は7月17日に正式掲載される。

新規則では、F1ビザ保有者はこれまで学業を終えるまで滞在資格を維持できたが、今後は学業を終えていなくても滞在期間の上限が4年となる。4年の満了後も滞在を続けるには、滞在延長(EOS)の申請手続きを経る必要がある。交流訪問者向けのJビザも最長滞在期間を4年に制限し、その後は同様にEOS手続きが必要となる。

取材目的のIビザは、これまで滞在期間に上限がなかったが、今後は240日に制限される。F、Jビザと同様、その後はEOSを通じて延長できる。中国籍保有者(香港、マカオを除く)のIビザは最長90日に制限される。

この規則は、正式発表日の7月17日から60日後に施行される予定だ。ただ、議会の審査過程で施行日が変わる可能性はある。

すでに関連ビザで滞在している人には、別途の移行規定を適用する。F、Jビザの保有者は従来通りプログラム終了日まで滞在できるが、施行日から4年を超えて滞在することはできない。一方、Iビザ保有者には施行日を起点に最長240日が認められる。

文書によると、F1学生のうち施行日時点で米国内に滞在しており、施行後244日以内に卒業後の実務教育(OPT)またはSTEM OPT延長を申請する場合、別途の滞在延長申請書(I-539)を提出する必要はない。雇用許可申請書(I-765)の提出だけで足りる。これらの学生は、別個のEOS申請なしに、承認された雇用許可文書(EAD)の満了日まで滞在できる。

今回の措置は、不法移民の大規模な取り締まりなど、トランプ政権が進める反移民政策の一環と位置づけられる。国土安全保障省は、学生ビザ制度などを巡る国家安全保障上の懸念に対応する措置だと説明した。

新規則は滞在期間の延長を認めるものの、従来なかった手続きが加わる。このため、対象ビザ保有者の滞在資格を巡る不透明感は強まる。これまではFビザやJビザの保有者について、期間延長の可否を学校側が直接判断していた。今後は国土安全保障省の移民担当官が、滞在資格の維持状況や法令違反の有無を定期的に審査する仕組みに改める。

学校側の裁量は大きく縮小し、外国人留学生の受け入れは実務面でも大幅に厳しくなる見通しだ。認められた滞在期間を超えて滞在し、摘発された場合は直ちに不法滞在期間の算定が始まる。将来の再入国禁止などの不利益を受ける可能性もある。

米国で学業を続ける外国人学生は約120万人と推計される。在米韓国大使館によると、昨年時点の韓国人F・J・Iビザ保有者は計2万4722人だった。F1ビザ保有者は1万1861人で、家族向けのF2ビザ保有者は1347人。訪問研究者(交換教授など)のJ1ビザ保有者は7985人、家族向けのJ2ビザ保有者は3180人だった。Iビザは特派員など報道関係者本人と家族を合わせて349人だった。

ワシントン=イ・サンウン特派員 selee@hankyung.com

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