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「仮想資産法第1号事件」の控訴審、6月11日開始 71億ウォンの不当利得立証が争点

出典

概要

  • 仮想資産利用者保護法の施行後、初の相場操縦事件の控訴審が6月11日に始まる。
  • 一審は、通常の流動性供給の範囲を逸脱した取引として相場操縦容疑を認定し、実刑と罰金、追徴金を言い渡した。
  • 控訴審では、検察が主張する約71億ウォンの不当利得の算定根拠と、不当利得の立証の可否が核心の争点になる見通しだ。

期間別予測トレンドレポート

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写真:Shutterstock
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仮想資産利用者保護法の施行後、初の相場操縦事件の控訴審が6月に始まる。検察が主張する71億ウォンの不当利得の算定をどう立証するかが最大の争点となる。

ニュースドリームによると、ソウル高裁第16-3刑事部は、いわゆる「仮想資産法第1号事件」の控訴審第1回公判期日を6月11日に指定した。2月の一審判決から約4カ月ぶりとなる。

この事件は、仮想資産利用者保護法の施行後、韓国金融委員会のファストトラック手続きを経て起訴された初の事例だ。検察は、仮想資産運用会社の代表A氏と共犯のB氏が、特定コインの取引で高値買い、安値売り、見せ玉注文を繰り返し、相場を操縦したとみている。

一審は、被告側の取引が通常の流動性供給の範囲を逸脱していたとして、相場操縦の罪を認定した。A氏には懲役3年、罰金5億ウォン、追徴金約8億4000万ウォンを言い渡し、B氏には懲役2年、執行猶予3年を宣告した。

一方、検察が主張した約71億ウォンの不当利得の追徴は認めなかった。裁判所は、不当利得の算定根拠について十分な説明がなかったと判断した。

検察、被告側の双方が控訴しており、控訴審では不当利得の立証と相場操縦の認定を巡る攻防が続く見通しだ。

minriver@bloomingbit.ioこんにちは、bloomingbit記者です。
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