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韓国地裁、サムスン電子の違法争議行為禁止仮処分を認容

出典
Korea Economic Daily

概要

  • 裁判所は、サムスン電子が申し立てた違法争議行為禁止の仮処分を認め、安全保護施設の維持ウェーハ変質防止の保全作業施設占拠の禁止をいずれも認めた。
  • 今回の決定により、5月21日に予告されたゼネストは、ストライキの方式と規模に相当な制約を受けることが避けられなくなった。
  • 決定に違反した場合、各労組には1日当たり1億ウォン、指導部には1日当たり1000万ウォン履行強制金が科され、ストライキの動員力に影響を及ぼす公算が大きい。

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安全保護施設の維持やウェーハ保全作業、施設占拠を制限

写真:Arcansel/Shutterstock
写真:Arcansel/Shutterstock

水原地裁民事合議31部(裁判長・申佑廷首席部長判事)は5月18日、サムスン電子が超企業労働組合サムスン電子支部などを相手取り申し立てた違法争議行為禁止の仮処分を認容した。サムスン電子が申請した中核項目である安全保護施設の維持、ウェーハの変質防止に向けた保全作業、施設占拠の禁止はいずれも認められた。

裁判所は主文1項で、防災施設や排気・排水施設などの安全保護施設について、争議行為の期間中も平常時の平日や週末・休日と同じ水準の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務で維持・運営するよう命じた。労働組合および労働関係調整法42条2項にある「正常な維持・運営」は、「争議行為前の平常時と同一の水準」を意味すると解釈した。

主文2項では、作業施設の損傷防止作業やウェーハの変質防止作業などを、同法38条2項の保全作業と認定した。ストライキ期間中も平常時と同じ水準で実施しなければならないと判断した。サムスン電子が主要な争点として掲げたウェーハ変質への懸念を、裁判所が受け入れた格好だ。

主文3項では、同法42条1項に基づき、サムスン電子が申請した施設全体について、超企業労働組合サムスン電子支部と崔承鎬支部長による占拠を禁じた。

一方、全国サムスン電子労働組合と禹河慶首席副委員長(委員長職務代行)には占拠禁止を命じなかった。ただ、裁判所は、これは占拠を認める趣旨ではなく、占拠の可能性が高くないため別途禁止を命じなかったものだと説明した。

義務違反に対する履行強制金も定めた。違反行為1日当たり、各労組には1億ウォン(約1100万円)、崔支部長と禹委員長代行には各1000万ウォン(約110万円)をサムスン電子に支払うよう命じた。

今回の決定は、5月21日に予告されたゼネストの3日前に出た。裁判所がサムスン電子の中核的な要求を大筋で認めたため、ストライキの方式や規模には相当な制約が避けられなくなった。決定に違反すれば、労組と指導部に履行強制金が科されるため、ストライキの動員力にも少なからぬ影響を及ぼす公算が大きい。

ホ・ラン記者 why@hankyung.com

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