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米CFTC、暗号資産ソフト開発者の規制緩和 仲介業者登録なしで市場接続

出典
Bloomingbit Newsroom

概要

  • 米CFTCは、一定の要件を満たす ソフトウエア開発者 に対し、先物紹介業者(IB)登録 を求めない ノーアクション指針 を公表した。
  • 今回の措置により、ファントム(Phantom)に限られていた規制上の例外が、他の 暗号資産取引サービス や、同様の機能を持つ ソフトウエア事業者 にも広がる枠組みとして機能することになった。
  • ただ、ノーアクション指針は今後の 委員会構成政策方針 の変化によって撤回される可能性がある。このため業界関係者は、これを活用する 事業者 が増えるほど、政策を後戻りさせにくくなるとの見方を示した。

期間別予測トレンドレポート

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写真:Tada Images / Shutterstock.com
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米商品先物取引委員会(CFTC)が、一定の要件を満たすソフトウエア開発者に対し、仲介業者としての登録を求めない方針を打ち出した。暗号資産取引サービスを開発する企業の規制負担は軽くなる見通しだ。

暗号資産専門メディアのザ・ブロックが9月17日に報じた。CFTCは、ソフトウエア開発者が利用者を指定契約市場(DCM)に接続する場合でも、先物紹介業者(IB)としての登録を求めないノーアクション指針を公表した。利用者に関連情報を十分開示し、社内の方針や手続きを整備するなど、一定の要件を満たす事業者が対象となる。

今回の措置は、CFTCがこれまで暗号資産ウォレットサービスのファントム(Phantom)に個別に与えていたノーアクション方針を、業界全体に広げたものだ。CFTCは脚注で、暗号資産向けソフトウエアに限らず、類似機能を提供する他の開発者にも今回の指針が適用され得ると説明した。

ソラナ政策研究所の法務責任者、パトリック・ウィルソン氏は、ファントムに限られていた規制上の例外が、他のソフトウエア事業者も活用できる枠組みに広がった意義は大きいと評価した。開発者が仲介業者に分類されず、利用者を規制されたデリバティブ市場につなぐ基準が、より明確になったとも指摘した。デジタル・チェンバーのコディ・カーボン最高経営責任者(CEO)もXで、デリバティブ市場におけるソフトウエア革新を妨げてきた主要な規制上の不確実性が解消されたと投稿した。

今回の指針は、米証券取引委員会(SEC)がトークン化株式のオンチェーン取引を認める「イノベーション免除」方針を公表してから、わずか数時間後に示された。デジタル資産業界の連邦規制の枠組みを盛り込んだクラリティ法(CLARITY Act)が上院の手続き採決を通過できなかったことを受け、CFTCとSECがそれぞれ行政レベルで制度整備に動いたとみられる。

もっとも、ノーアクション指針は正式な規則ではない。今後、委員会の構成や政策方針が変われば撤回される可能性がある。ある業界関係者はザ・ブロックに対し、指針の適用範囲拡大は前向きだが、次期委員会がこれを覆す余地は残ると語った。一方で、この枠組みを活用する事業者が増えるほど、将来の政策転換は難しくなるとの見方も示した。CFTCのマイケル・セリグ委員長は5月、ファントムに適用したノーアクション方針を正式な規則に移す考えを示したが、具体的な後続措置はなお出ていない。

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