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暗号資産絡みのフィッシング被害金も返還対象に

出典
Bloomingbit Newsroom

概要

  • 金融委員会は、電気通信金融詐欺特別法の施行令改正案を通じて、暗号資産を被害救済の対象に含めると明らかにした。
  • 返還対象資産は、金銭は金額基準、暗号資産は種類・数量および支払い停止時点の時価を基準に返還するとした。
  • 金融委員会は、被害者に代わって暗号資産を売却する専担機関を指定し、金銭で支払えるようにすると説明した。

期間別予測トレンドレポート

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写真:韓国金融委員会
写真:韓国金融委員会

暗号資産を使ったボイスフィッシングが増えるなか、これまで法の空白地帯に置かれてきた暗号資産の被害金にも救済の道が開かれる。

韓国の金融委員会は7月15日、「電気通信金融詐欺の被害防止および被害金返還に関する特別法」施行令の改正案をまとめ、立法予告すると発表した。

電気通信金融詐欺に暗号資産が使われる事例は増加が続いてきたが、暗号資産は被害救済の対象資産に含まれておらず、犯罪に悪用される余地があるとの指摘が出ていた。このため、被害資産の範囲を金銭から暗号資産まで広げる特別法の改正法が10月1日に施行される。今回の施行令改正案はその後続措置で、返還対象資産の返還方法と算定基準の具体化に焦点を当てた。

暗号資産は金銭と異なり、種類ごとに価格が異なるため、返還資産の形態を分けて定める必要があると判断した。返還対象資産が金銭なら金額単位で、暗号資産なら種類と数量単位で被害者に支給する。被害者から奪われた資産の形態と、詐欺利用口座などに残っている資産の形態が異なる場合は、支払い停止時点で当該口座にある資産の形態で返還する。複数の形態の被害資産が混在している場合は、金銭はその金額を、暗号資産は支払い停止時点の時価で評価した金額を基準に返還規模を決める。

返還対象となる暗号資産の売却支援を担う専担機関の指定要件も新たに盛り込んだ。被害金が資金逃避の過程で暗号資産に変わった後に支払い停止が実施された場合、原則として被害者は暗号資産の形で返還を受けることになる。ただ、暗号資産の取引経験や関連口座がない被害者には、実質的な補償が難しいおそれがある。

このため金融委員会は、こうした被害者の回復を支えるため、暗号資産を代わりに売却し、その代金を金銭で支払う業務を担う専担機関を指定できるようにした。指定対象は、暗号資産関連の利用者保護や被害回復支援の業務を遂行する組織と人員を備えるなど、金融委員会が必要と認める要件をすべて満たした機関とする。

金融委員会は、今回の施行令改正によって、暗号資産が絡む電気通信金融詐欺でも被害資産の返還を実効性ある形で進める法的基盤が整うと見込む。返還資産の形態や評価時点などを明確に定めることで、複数の被害者の資金が混在した事案でも迅速かつ公正な返還が可能になると付け加えた。

改正案は7月15日から8月24日まで立法予告を経る。その後、関連手続きを踏み、改正法の施行日に合わせて施行する予定だ。

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